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相続した実家の庭が森になっている
― 何から手をつけるか
誰も住まなくなった家の庭は、2〜3年で驚くほど変わります。親が毎年切っていた木は、切る人がいなくなった瞬間に伸び始めます。相続してから初めて実家に行き、「これはもう自分では無理だ」となるのが典型的なパターンです。順番さえ間違えなければ、出費は最小限で済みます。
いちばんやりがちな失敗
「とりあえず庭をきれいにしてから考えよう」——これが最も損をする順番です。家をどうするかが決まっていないうちに庭に何十万円もかけると、その費用が回収できないことがあります。買主が更地にする前提なら、きれいにした庭は評価されません。
正しい順番は3ステップ
ステップ1:危険な木だけ先に処理する(これは待てない)
家の使い道が決まっていなくても、次に当てはまる木だけは先に手を打ってください。
- 道路・電線・隣家にかかっている
- 幹にキノコ、空洞、大きな裂け目がある
- 明らかに傾いている、根元の地面が盛り上がっている
- すでに近隣から指摘を受けている
理由は単純で、倒れたときの損害は伐採費用より桁が大きいからです。しかも「近隣から言われていたのに放置した」記録が残っていると、民法717条の責任を免れるのは難しくなります。詳しくは危険な木の見分け方へ。
ステップ2:家をどうするか決める
| 方針 | 庭にかけるべき費用 |
|---|---|
| 売る(土地として) | 危険木のみ。全面整備は不要なことが多い |
| 売る(建物ごと) | 危険木+見た目に響く範囲 |
| 貸す | 入居者が管理できる状態まで |
| 持ち続ける | 毎年の管理を前提に計画する |
ステップ3:方針に合わせて庭を整える
ここで初めて、抜根まで必要か、地上部を切るだけでよいかが決まります。抜根・整地は伐採とは別料金なので、方針が決まっていないと過剰な見積になりがちです。
放置し続けた場合に起きること
- 倒木による賠償リスク——民法717条の工作物責任
- 近隣トラブル——落ち葉、越境した枝、日照、害虫
- 固定資産税が上がる可能性——管理不全と判断され勧告を受けると、住宅用地特例(最大6分の1)が外れることがあります
- 費用が毎年上がる——木は待っていても小さくなりません。高くなるほど作業は危険になり、単価が上がります
秦野市の補助金が使えるか
秦野市の危険木伐採等補助事業は、胸高直径20cm以上かつ樹高5m以上、立ち枯れまたは傾斜が激しい、住宅や道路からおおむね5m以内、といった要件を満たす木が対象です。補助率2分の1・上限10万円。放置された実家の庭木は、この要件に当たることが少なくありません。要件と申請の順番は補助金ページで確認してください。
※ 申請者は所有者・占有者・管理者で、市税等の完納と、造園業者等への委託が条件です。相続登記が済んでいない場合は、申請者要件について事前に市へご相談ください。
まず「危険な木だけ」の見積を取る
庭全体を整える必要はありません。倒れたら困る木が何本あって、いくらかかるのか。そこだけ分かれば、次の判断ができます(東証上場企業運営・24時間受付)。
無料で伐採の見積を依頼する1本5,000円〜・見積後の追加料金なし補助金の要件確認は → 上限10万円の対象になるか
よくある質問
相続した実家の庭が荒れています。まず何をすべきですか?
まず危険の有無を確認してください。道路や隣家に倒れかかる木があれば、それが最優先です。次に、その家を売るのか、貸すのか、持ち続けるのかを決めます。売るなら庭の手入れにかける費用は最小限で足りることが多く、順番を間違えると無駄な出費になります。
庭木を全部切ってから売ったほうが高く売れますか?
必ずしもそうとは限りません。買主が土地として使う場合、どのみち解体・整地が入るため、先に伐採した費用が価格に上乗せされないことがあります。ただし「危険な木がある」「隣家から苦情が出ている」状態は売却の障害になるため、その部分だけは先に解消する価値があります。
空き家の木で近所から苦情が来ています。放置するとどうなりますか?
倒木で損害が出れば民法717条により所有者の責任が問われ得ます。また管理状態が悪いと空家等対策特別措置法に基づく指導・勧告の対象になることがあり、勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が外れて土地の税負担が大きく増えます。
遠方に住んでいて現地に行けません。
現地を見た見積が必要なので立ち会いを求められることはありますが、鍵の受け渡しや近隣への連絡を含め、遠方の依頼者に対応している業者もあります。まず電話・フォームで状況を伝えて、立ち会いの要否を確認してください。
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根拠:秦野市「危険木伐採等補助事業」(補助率2分の1・上限10万円/胸高直径20cm以上かつ樹高5m以上ほか)/民法717条/空家等対策の推進に関する特別措置法/地方税法349条の3の2(住宅用地特例)